前線の通過に伴い
雨の終末に見舞われる沖縄です。
さて、先日、
夫婦が離婚した後の住居の扱いについて
本ブログで書いたところ
コメントがありましたので
補足の記事を書かせて頂きます。
前回は共有名義の住居に
離婚後、妻が住み続けるケースでした。
今回は夫(元夫)の単独名義の住居に
妻(元妻)が住み続けるというケースです。
このケースにおいても
注意をしなければならない点があります。
その一番のポイントは
「不動産の名義人である夫と妻の居住における関係性」です。
具体的には
離婚時の合意よってその住居に住み続けることになった妻は
特段の期限もなく、無償で住み続けるでしょうから
その居住する権利は、法律的には「使用貸借」となります。
要は「タダで借りている」という関係です。
世間では
「タダほど高付くものはない」と言いますが
この「使用貸借」は民法上ではとても不安定なものなので
名義人(所有者)である夫からの要求があったら
速やかに退去しなければなりません。
要は
タダで借りていたものだから
「すぐ返して」と言われたら
それに応じなければならないという考え方です。
それって離婚時に合意していたんだから違法じゃないですか?
実態としては
離婚時の約束をたがえて
夫から退去を求められるケースよりは
夫の債権者から立ち退きを求められるケースが現実的です。
具体的には
夫が住宅ローンの返済が厳しくなった場合に
債権者である金融機関から立ち退きを求められ
それに応じなければならないというケースです。
このように
離婚時の合意によって
妻が住居に住み続けることになった場合でも
万事安心とはいかないということです。
これらを防止するには
離婚時に妻が夫から
その住居を買取れればいいのですが
それもなかなか難しいことでしょう。
その場合、離婚時に住居を売却し、
その利益を半分ずつ分けて
財産分与を受ける選択肢もあります。
しかしながら
それも現実的に難しい場合は
使用貸借については
退去や立ち退き要求の可能性があることを理解した上で
住み続けられて下さい。