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マイホームの建築途中で建築会社が倒産したときの被害を小さくする方法

台風でも来ない限り
まとまった雨の期待出来ない沖縄です。

さて、前回の続きです。

ちまたでタマにニュースになる
マイホームの建築途中に建築会社が倒産し
既に多額のお金を払った購入者が
置き去りになる件についてでした。

イケイケの沖縄でも起こりうる建築途中の住宅建築会社の倒産被害のリスク

これらの事案は
もっぱら土地と建物がセットで販売される
注文住宅で発生していますが、
これは、家の購入者が前もって支払った代金の
保全措置が義務化されていない点が
問題の発端です。

さらに、実務においては
建築代金を前倒しで支払った場合でも
土地も建物も、最終の引渡し時に
はじめて所有権が登記されるのが現状です。

このうち
建物については、
徐々に形が出来て完成していくので
最終の引渡し時にしか登記できないのは理解出来ますが
少なくとも土地については、建物の完成に先行して
登記は出来るはずです。

ですので
代金を前倒しで支払った場合には
先に土地の部分から名義変更を行なうべきです。

世の中には、
土地だけを先行取得して
そこに注文住宅を建てる人はたくさんいますので
それと同じ考え方です。


そんなことしたら、建物が完成する前に、土地の部分の
ローンの返済が先に始まっちゃうじゃないですか。あはっ

確かに、建物の完成前に
土地の部分のローンの返済が始まることになりますが
これについては、それを前提として金融機関と調整すれば良いだけのことです。

そんなことよりも
先に土地の所有権を移転しておけば
住宅建築会社に万が一のことがあった場合でも
少なくとも土地だけは自分のものとして
手元に残るというメリットがあるのです。

ただし、
土地と建物がセットになった注文住宅である
いわゆる「建築条件付きの土地」においては
販売会社の利益が土地代にかなり上乗せされていますので
結果的に土地の価格は極めて割高になっているものです。

ですので、
仮に建築会社が倒産し
土地だけが手元に残った場合でも
その土地の市場での価格は
購入した金額の半分程度にしかならないものです。

まぁ、建築会社が倒産して
何も手元に残らないよりは
自分のものが少しでも残った方がマシ
という考え方にしか過ぎません。

繰り返しになりますが
マイホームの建築会社が倒産したときに
先行して工事代金を支払った人が
置き去りにされてしまう問題については、
「建売住宅」の場合は、宅建業法の規定により
前もって支払ったお金の保全措置が義務付けられていますが、
「注文住宅」の場合は建設業法の所管となり
そこには預り金の保全措置が義務化されていないことに
問題の発端があります。

そもそも家を購入する人からすると
「建売」だから宅建業、
「注文住宅」だから建設業なんて
区別はしていません。

つまり、この問題は
日本の住宅制度を管轄する国土交通省が
消費者の立場に立って
本気で考えれば済むことなのです。小泉さん、お米問題の次は住宅はいかがですか?