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不動産の売却に伴う消費税の扱い

不動産の売却に伴う消費税の扱い

おはようございます。

40℃近くの危険な暑さも
間もなくピークは過ぎるようですので
もう暫くの辛抱です。

さて、
不動産を売却する際の消費税の扱いについて
聞かれることが良くあります。

消費税は文字通り
消費活動を行なう購入側が支払う税金ですので
不動産を購入するときの消費税については意識されますが
売却する時の消費税の扱いについては
あまり馴染みの無いものです。

目次

不動産を購入するときの消費税

まず、不動産を売却する際の消費税について説明する前に
不動産を購入する際の消費税について
あらためて整理しておきます。

不動産を購入するとき
新築物件の場合は消費税が課税されますが
中古物件の場合は、売主が個人なのか
法人(個人事業主を含む)なのかで
課税の有無が変わってきます。

売主が個人の場合は
消費税は課税されず
売主が法人や個人事業主の場合は
消費税が課税されます。

ただし、売主が個人であっても、
家賃収入を得ることを目的にしていた
投資用不動産を売却ということになれば
消費税の課税対象となります。

このとき、
消費税が課税されるのは建物部分であり
土地に対しては課税されません。

不動産を売却する時の消費税

話を戻しますが
不動産を売却する際の消費税については
上記のような不動産の購入の例を参考に
自分を売主の立場に置き換えて考えれば
理解しやすいものです。

まず、
売主であるアナタが個人の場合
原則として消費税は課税されません。

ただし、売却する不動産が
家賃収入を目的にしていた投資用不動産の場合で
消費税の課税事業者となっている場合は
個人であっても消費税の課税対象となります。
また、売主であるアナタが
法人や個人事業主である場合は
買主が個人だろうと法人だろうと
消費税が課税されます。

消費税が課税されるのは
同じように建物部分のみです。

詳しくは、
最寄りの税務署又は税理士さんに問合せて下さい。

不動産を売却する際の価格表示

消費税の課税の有無については
理解出来たと思いますので
次は不動産を売却する際の価格表示についてです。

消費者庁のガイドラインによると
不動産を売却する時の価格については
「税込表示」が基本とされています。

ですので、法人や個人事業主が
建物を含む不動産を売却する際の価格は
「税込表示」としなければなりません。

タマに「本価格には別途消費税が掛かります」
と記載された不動産広告を見ることがありますが
これは販売価格を安く見せるための
不当表示と受取られます。

購入する側からすると
その不動産の総額が幾らとなるかを知りたい訳ですので
消費税を加算した「税込表示」としなければなりません。

まとめ

そう考えると
法人や個人事業主が不動産を売却する際に
「その不動産を幾らで売却するか」は
「税込表示」で考えなければならないときうことです。

すなわち
不動産の売買価格を決定する際には
購入時の費用や残債等と合わせ、
売却に伴う消費税も考慮し
決定する必要があると言うことです。