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沖縄の不動産を売買する際の注意点(水道事情編)

沖縄の不動産を売買する際の注意点(水道事情編)

この時期に気温や天気が安定しないのは
沖縄の気候の特徴の一つです。

さて、日本では長らく
水と空気と安全はタダでしたが
今ではいずれも有償か若しくは
そのための設備を購入したりしています。

水はペットボトルを購入したり浄水器を設置して
口にしたり料理に使用しています。

空気は空気清浄機や
清浄機能の付いたエアコンが
花粉の時期には大活躍します。

安全については
常磐道でのあおり運転以降
ドライブレコーダーを設置している車が増えていますし
日々の安全は公務員であるお巡りさんが守ってくれています。

そんな中、水について
沖縄は比較的おいしい方だと言われています。

田舎のお水にはかないませんが
都会のように浄水器を使わなくても
蛇口の水をそのまま飲んだり
料理に使っても問題は無いレベルです。

しかし、沖縄の水は硬度が高いので
料理には向かないとよく言われます。

ですので、家や店舗によっては
軟水器を設置しているところもあります。

ちなみに、
「硬水を飲むとは体内に結石が出来やすい」という噂がありますが
医学的な根拠はないようです。

そんな沖縄の水のほとんどは
ヤンバル(沖縄本島の北部地域)のダムから
供給されています。

それを各市町村の水道部署が管理運営していますが
エリアによっては水道が供給されていない(水道管が通っていない)地域も
またたくさんあります。

このような場所に家を建てようと思い
新たに水道を引いてもらうよう役所にお願いしようとすると
財政が厳しい役所の場合は
二つ返事で断られます。(苦笑)

しかし、役所によっては条件付で
あらたに水道管の敷設工事をしてくれる場合もあります。

その条件で多いのは
「自らが住民となって使用すること」です。

自らが住民となるということは
住民票を移すということになりますので
役所としては住民税を徴収することができます。

水道管の敷設工事は、
100メートルの工事でも数百万円掛りますし
敷設後は、設備の維持管理や料金の徴収業務等の費用も発生しますので
住民税くらいは納めてもらわなければならないという考え方です。

このような条件付で水道を引き込んだ不動産も
ライフスタイルの変化等の事情で
売却することになる場合があります。

このとき、ある程度の期間
住民として使用してくれていれば
それ以降はどのように使用しても構わないという役所もあれば、
第三者に譲渡したり、建物の用途を変更した場合は
違約金というペナルティーを科す役所もあります。

とくに近年、沖縄では
当初は自己の居住用の住宅として建てた建物を
民泊施設に転用したり外人に賃貸するケースが多いため
役所の考え方も厳しくなっています。

ですので、
このようなエリアの不動産を売買する際には
役所との約束や決めごとがないか、
ある場合は、その条件が承継されないかどうかを
確認する必要があります。

とくに、県外の人が売買する場合は
役所のチェックも厳しくなりがちですので
注意が必要です。