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不動産を売却する際に必要な書類とそれらが見当たらないときの対処

沖縄の感染者数が
いよいよ史上最高に達しそうです。またまた緊急事態宣言か・・・

さて、日本人と役人は
書類が大好きな人種です。(笑)

役所関連など公共性のある仕事では
書類でやりとりする業務が非常に多いものです。

まぁ、
書類上でのチェックを行なうことで
商品や仕事そのものの質を確保するという
メリットもありますが、形骸化しているものも
たくさんあります。

不動産の仕事でも
例えば建築物を建てる際にも
役所への提出書類がたくさんあります。

その中でもとくに大切なものは次の三つです。

建物を建てようとする人が
「こんな建物を建てたいと思いますのでチェックして下さい」
と役所に提出する【確認申請書】

それに対し、
「書類上でのチェックしましたが、とくに問題はありませんでしたよ~」
という役所からの【確認済証】

建物が完成し、役所による完了検査を受け
「申請された通りの建物が出来ていることを検査しましたよ」
という役所からの【検査済証】

これらは
法律や規制に従って
建物が造られたことを記す大切な書類であり
通常、建物の建築会社が役所とやりとりします。

そして、建物の引渡しの際に
建築会社から施主に引渡しされるものです。

そんな大切な書類なのですが
そういう類いの書類だと言うことを
建築会社の人たちもあえて説明しないものですので
年月の経過とともに、これらの書類が紛失してしまうケースも
多々有るのです。

そして、
それらが紛失したことに気が付くのは
その不動産を売却する時です。

不動産を購入する買主がローンを利用する際に
金融機関によっては
これらの【確認申請書】【確認済証】【検査済証】のコピーの提出が
必要となるところもあります。

金融機関が求めない場合でも
不動産業者から、これらの書類の有無を
聞かれることになります。

売主さんは慌てて
これらの書類を探すのですが


見当たりません・・・

となるのです。

しかしながら
これらにも救済措置があります。

【確認申請書】【確認済証】【検査済証】の原本は残っていなくても
過去にそれらが存在していたことを
役所が証明してくれる手続きがあります。

それが
【建築台帳記載証明】です。

建物を建てた市町村や
それらを管轄する建設事務所の
建築(指導)課という部署で


建築台帳の記載証明を発行して下さい

と依頼するとそれらの番号を記載した
証明書を発行してくれます。名称が多少違うこともあります

発行手数料に数百円が掛りますが
大体、一週間くらいで発行してくれます。

しかしながら
この証明書を発行してもらうためには
単に建築の住所が分かれば良いと言うものではありません。

少なくとも確認申請を行なった年月までは
特定が必要となり、それをもとに
役所の分厚い台帳の中から
該当する建物を手作業で見つけなければなりません。

また、
証明書の発行を希望する建物が
ひと昔前の建物の場合、
建物の完成時に役所による完成検査を受けていないことも
多々有ります。

そうなると、残念ながら
【検査済証】が存在していない
ということになります。

世の中には、少し古い建物になると
【検査済証】の発行されていないケースが
多々有ります。

完成検査の費用をケチった
昔の悪しき慣習です。

ですが【検査済証】が無いからと言って
不動産の売買が出来ない訳ではありません。

その時は
不動産産に相談して見て下さい。

うまく対応してくれるものです。