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沖縄の不動産を外国人等から購入するときの重要な注意点

つい2ヶ月前まで水不足でヒーヒー言っていましたが
雨乞いのおかげで、もうお腹いっぱいの沖縄です。

さて、
ここ十数年で日本の人気が急上昇し
それに伴って日本の不動産に興味を持つ
外国の方々も増えました。

とくにお隣りの大国では
土地は国のもので
所有権を取得することは出来ないのに対し
日本では土地を自分の物として容易に取得することが出来ますので
こんなオイシイ話はありません。

お金の力を使って
喜んで購入にいらっしゃっています。

こうして、外国の方々が
北海道や東京や京都など
観光資源となっているエリアの不動産を
こぞって購入したと言われています。

ここ沖縄もご多分にもれず
海の近くや、海の見えるエリア等を中心に
たくさんの外国の方々が不動産を購入しています。

さらに沖縄は
【軍用地】というプレミア不動産があり
お金さえあれば、日本や米軍の重要施設の土地を
誰でも購入・所有することが出来るという
お花畑な仕組みがありますので
それに飛びつかない手はありません。(笑)

表向きは日本の会社であっても
実質的には外国人が経営してい法人を隠れミノとして
軍用地を購入したりしています。

そんなこともあり
具体的なボリュームは不明ですが
沖縄にも外国人や外国の法人(以下「外国人等」と言います)が
所有している不動産がたくさんあります。

彼らの所有目的は
基本的にはお金儲けですので
転売によって利益が得られるのであれば
当然それらの不動産を手放すこともあります。

こうして沖縄でも
日本の不動産なのに外国人から購入するという
少し滑稽なケースも出てきていますが
この時に注意をしなければならない点がいくつかあります。

そのうちの一つが
売買時の【税金】です。

通常、
日本人同士での不動産売買の場合は
売主・買主の双方が自己に掛かる税金を
それぞれの責任で納付します。

しかしながら、
日本の個人や法人(以下「日本人等」と言います)が
外国人等から日本の不動産を購入する際には
買主側である日本人等が、外国人等に発生する税金を彼らから預り、
そのぶんを国に納付しなければならないという
法律上の決まりがあります。

いわゆる【源泉徴収】の制度です。

日本の会社が
従業員の給与に発生する所得税等を源泉徴収し
国に納付するのと同じ仕組みです

しかし、
外国人等からの不動産購入に伴い源泉徴収を行なうという仕組みは
その種の不動産売買の事例が少ないこともあり
残念ながら世の中であまり知られていません。

ですので、
外国人等から不動産を購入した人が
暫くして税務署から納付の催促があり
そこではじめて発覚するケースが多いものです。

ちなみにこの源泉徴収の税率は
譲渡対価の約10パーセントです。(正確には10.21パーセント)

譲渡対価が1億円の場合は
約1,000万円分もの税金となります。

そして
もし「知らなかった」等の理由で
売主の外国人等から税金を預かろうがしまいがに関係無く
税務署から催告を受け、納付しなければならないのは
購入した日本人側です。

なお、この源泉徴収の仕組みは
譲渡の対価が1億円以下で、かつ
自己または親族の居住用の不動産の場合は
適用されません。
(非居住用不動産の場合は金額にかかわらず適用)

また、
ここで言う「外国人等」かどうかは
日本国内に住所をもつかどうか、
また1年以上居住しているかどうかを
実態で判断されることになります。
(海外在住の日本人も含まれます)

個別の事例については
最寄りの税務署又は税理士さんに問合せ下さい。


そもそもアカの他人の税金を預かって納付させるという国税の仕組みが
オカシイんじゃないですか?あはっ

確かにそうではありますが
いずれにしても、まずは
外国人等から居住用以外の不動産を購入した時は
【源泉徴収】の制度があると言うことを
覚えておきましょう。

国税庁HP「非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm