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不動産の「新築物件」の定義とその闇(つづき)

常夏の沖縄ではありますが
6月からこの暑さは先行きがちょっとアレです。。

さて、1日空きましたが
先日の続きです。

日本における「新築崇拝」の心理を巧みに利用できる
「新築」の表現についてでした。

不動産の「新築物件」の定義とその闇

今回はもう一歩踏み込んだ
手口についてです。

先程も書いたように
日本では「新築物件」という表現に憧れる風習がある一方で
不動産業者はとある十字架を背負っています。

それは
「物件の引渡し後、一定期間の間に
不具合が発生した際には不動産業者が責任を負う」
というリスクです。

不動産は高額な買物ですので
購入後わずかな期間で
アレコレ不具合が出てきても困るものです。

ですので新築物件の場合、
建物の傾きや雨漏りやなど
構造上の不具合については
10年間の長期保証制度が有ります。

その他にも
シロアリについては5年、
設備について1~2年間程度の保証が付いているものです。

また、新築物件に限らず
不動産業者が売主となる物件については
2年間の契約不適合責任(瑕疵担保責任)が
宅建業法上で規定されています。

これらの引渡し後の各種の保証は
販売元の不動産会社からすると
「クレーム対応」などの
後ろ向きな仕事の扱いとなっている会社もあります。

ですので、
それらの不動産会社からすると
これらの後ろ向きな仕事には
出来るだけ労力を掛けず
会社の売上げに直結する
販売の方に力を注ぎたいと思うものです。

そんな中
不動産業者によっては
出来の悪そうな物件は
いったん社員に購入させるところもあります。

会社としては
在庫処分と売上げの両立が達成出来ることになりますが
それ以外にも大きなメリットがあります。

それは
いったん社員という個人に販売することによって
「不動産会社が売主」というタグを外すことができ
先程の「売主業者として各種の保証」を
終了させることが出来るというメリットです。

分かりにくい説明で恐縮ですが
沖縄にもこの手口を使う
新築業者さんの話はタマに聞きます。

時には
社長自らが自社の販売物件をいったん購入し
その後、個人の売主物件として
転売をしたりしています。

そして、これらは、
後で言い逃れが出来るよう
巧妙な手口で取引されるため
シッポを掴むのもナカナカ難しいものです。

これらに巻き込まれないようにする意味でも
不動産は「運」も大切です。結局、運頼みかよ