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マンション管理の新制度~【管理計画認定制度】と【マンション管理適正評価制度】

ご多分にもれず
北風ピープーな沖縄です。

さて、
分譲マンションの購入を検討する際
「マンションは管理で買え」と
言われることがあります。

一般的に、分譲マンションは、
立地・床面積・築年数等で大まかに価格が設定され
その価格設定が高いか安いか等が
これまでの消費者の判断基準の
大きなウォエイトを占めていました。

そこで「マンションは管理で買え」というのは
その判断基準の中に「管理の状況を加えましょう」という考え方です。

しかし、「管理の状況」と言っても
これまではこれらを定量化できるものは少なく
あとは不動産屋の営業トーク次第だった面があります。(笑)

そこで昨年、
「マンション管理適正化法」が改正され
今後、分譲マンションの管理のあり方を
定量化していくこととなり
それが来年2022年4月から施行されます。

この法改正の目玉は2つ有り
【管理計画認定制度】と
【マンション管理適正評価制度】の導入です。

国土交通省の「マンション管理の新制度の概要」PDF資料
⇒ https://www.mlit.go.jp/common/001356475.pdf

【管理計画認定制度】は
国が設定する18項目程度の認定基準を満たしているかどうかを
市町村などの自治体が認定するもので
①修繕その他の管理の方法
②官位に係る資金計画
③管理組合の運営状況
を観点とした認定基準が予定されています。

国土交通省の「マンション管理計画認定制度における認定基準(素案)について」PDF資料 ⇒ https://www.mlit.go.jp/common/001359266.pdf

しかし、
この管理計画認定制度は
国や自治体が行なう制度ですので
18項目のうち一つでもクリア出来ないものがあると
認定されない見込みですので
中古マンションによってはハードルが高いところも
少なくありません

そこでその際の救済措置として
【マンション管理適正評価制度】が
準備されています。(苦笑)

【マンション管理適正評価制度】は
業界団体である「マンション管理業務協会」が実施する制度で
こちらは認定の可否ではなく、
管理の状況に応じて
5段階の評価となる見込みです。

どちらも中古マンションを購入する側の
比較検討基準となるとともに
中古マンションを売却しようとする人にとっては
自分のマンションの資産価値を示す指標の一つとなります。

売却する側からすると
資産価値は少しでも高い方が良いですので
そのために、日頃からマンションの管理に興味を持ったり
管理組合の運営に協力するキッカケとなることも
期待されています。

中古マンションを売買する際に
不動産業者がマンションの管理状況を知る手法としては
現状では「管理組合の総会時の資料」や
管理会社から購入する「管理に係わる重要事項調査報告書」
程度しか情報が無いケースがほとんどでした。

そのため不動産業者も
管理の詳しい状況を把握するのは
ナカナカ難しい状況ですので
これらの新しい制度が徐々に浸透していけば
仲介する不動産業者にとってもメリットはありそうです。