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沖縄のリゾマンの救世主「第三者管理方式」

本日は天皇陛下が沖縄にお越しになられますので
沖縄の評価を下げるお恥ずかしい言動はぜひ控えて下さいね。。

さて、
リゾート地の不動産の特徴の一つに
「居住者・所有者の不在」があります。

例えば
セカンドハウス用として
沖縄に物件を所有している人たちは
普段はその不動産は誰も住んでおらず
空き家の状態となっています。

また、収益物件として
沖縄に不動産を所有している人たちは
お部屋を第三者に賃貸しており
やはり自分たちは沖縄には住んでいない
県外の人が多いものです。

そうすると
分譲マンションでは
管理組合が機能しなくなる
という問題が発生しがちとなります。

所有者の多くが県外に在住していると
管理組合の役員(理事)の成り手を探すのも
ひと苦労です。人財不足

そして、役員の成り手がいなと
色々なチェック機能も働きませんので
それをイイことに
あえて役員に立候補した人が
悪事を働くケースもあります。

例えば
沖縄の市街地ではなく
リゾートエリアにある分譲マンションでは
管理組合の役員や管理人が管理費や修繕積立金を
ネコババする事件も実際に発生しています。

また、
悪事を働かないにしても
管理組合が機能しないと
建物や設備の補修が必要な状態になっても
支出に伴う意思決定が出来ませんので
建物も設備もボロボロのままとなります。

こちらも
あるリゾートエリアでは
雨漏りが放置プレイのままであったり
エレベーターが故障したままとなっている物件もあります。

こういう物件は
そのうち管理会社も撤退していますので
自主管理となるともうどうしようも無いでしょう。

ここまで進むと
不動産の資産価値も大幅に低下し
売却しようと思っても
購入希望者が見つからず
売却出来なくなります。

このような
管理組合の役員の成り手がいなかったり
管理組合が機能していない場合に
【第三者管理方式】という手法が
有効と言われています。

【第三者管理方式】とは
管理組合の運営を専門の第三者に委託することです。

そうすることによって
不動産の所有者は
管理組合の役員になる必要も無く
第三者が管理組合の役員となって
日頃の諸問題や建物や設備の補修に必要な対応をしてくれます。

ちなみに
第三者管理方式は
第三者に運営を丸投げなので
管理組合運営上のチェックが働きにくく
第三者にハメられるというリスクもあります。

沖縄は
お部屋を第三者に賃貸している戸数が
建物全体の戸数の2割を超える分譲マンションの割合が約32%で
全国平均の約20%を大きく上回っているそうです。

南国リゾートということで
収益を生んでくれる不動産への期待も大きいということです。

そして
そんな収益目的の対象となっている不動産には
「第三者管理方式」が有効とも言われています。