年度末のこの時期は
沖縄から県外に進学・就職する人も多いですが
それに伴い、人生初の花粉症を体験する人も少なくありません。
さて、
不動産には【既存不適格建築物】という
専門用語があります。
「不適格」と聞くと
性格的に問題がある人のことをイメージする人もあるかと思いますが
【既存不適格建築物】は、それの不動産版みたいなものです。(笑)
【既存不適格建築物】とは
「建てた当時には適法であったが
その後の法令の改正等に伴い
法令に適合しない状態になってしまった建物」
のことを言います。
例えば
建築した当時は、その地域には
建築物の高さ制限は無かったが
その後、自治体の景観条例が制定され
新たに建築物の高さ制限が付加されたため
現在は高さオーバーとなっている建物のことです。
2004年の景観法の施行に伴い
観光県沖縄でも、2010年頃から
景観条例を制定する自治体が増えました。
そして、「景観を守る」という観点から
それらの景観条例のほとんどに
建物の高さの制限等が新たに付加されたため
先程のような【既存不適格】の状況が
発生してしまっているのです。
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じゃあ、既存不適格の建物は売却は難しいのですか?
そんなことはありません。
既存不適格の状態の不動産は
違法建築物とは異なりますので
売却に際してもそれほど大きな問題はありません。
例えば
「将来、建替えを行う際には
同じ高さの建物は建てられません。」等
買主に対して問題点をあらかじめ説明し
それを理解した上で購入してもらえば
全く問題ありません。
購入に際しての金融機関の融資(ローン)も
利用できます。
これらの点は
「違法建築物」とは異なるところです。
ちなみに
不動産業界には
「不適格」な業者さんもいらっしゃいますので
どうぞお気をつけ下さい。(笑)