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不動産の固定資産税を疑え!

台風に伴う雨で、今年の沖縄の水不足は
ほぼ大丈夫なレベルまで来ています。

さて、
昨日関西の自治体で
固定資産税の過大請求が発覚したという
ニュースがありました。

固定資産税は市町村税であり
おそらく今年の納税通知書は、
4月には各所有者に届いていたものと思われますが
過大請求が発覚したのは
つい最近のようです。

ちなみに
今回過大請求が発覚したのは
昨年竣工した分譲マンションだそうですので
マンションを購入して初めて来る
納税通知となります。

また、
新築の分譲マンションの場合は
5年間は固定資産税がほぼ半額になります。

報道によると
1世帯あたり1~2万円程度の過大請求ですので
それなりのウェイトとなりますが
一般の人にとっては、それが過大請求だとは
なかなか気が付かないと思います。

今回も過大請求に気が付いたのは
マンションの販売会社の担当者だそうです。(笑)

今回のミスは
役所の担当者が
固定資産税の計算をする際に
土地部分の軽減措置を適用するのを
すっかり忘れていたそうです。

税金という重要なことではありますが
所詮は人が行なう業務ですので
残念ながらミスは起きるものです。

今回はすぐに発覚したので
当然、課題徴収分が全額還付されますが
もしこれが数年後に発覚した場合には
全額が還付される訳ではありません。

先程も書いたように
固定資産税は市町村税であり
地方税法により5年間の時効があります。

ですので
仮に過大徴収が10年後に発覚した場合
還付されるのは5年分のみとなります・・・。

しかし、その逆もあり
建物を増築をした後、
役所が10年後にそれに気が付いた場合でも
追加で徴収されるのは
増築部分の5年分の固定資産税となり
残りの5年分はチャラとなります。(笑)

ちなみに
役所が建物の増築の有無を
どうやって調べているかについては
登記簿の床面積の変更であったり
航空写真での建物の形状の変更等ですので
増築の登記をしない限りは
なかなか見つけられないものです。

ということで
皆さんの固定資産税も
100%完璧ではない可能性もありますので
せめて納税通知が手元に来たときくらいは
中身を確認してみると良いと思います。