スキー場にもようやくシーズンが訪れますね。
沖縄にはスキー場はありません。為念(笑)
さて、昨日の続きです。
沖縄の自治体が所有する土地で
不動産業者がひと儲けしたというお話しでした。
自治体から借りた土地に複数の建物を建て
賃貸収入を得ていた個人のAさんから
不動産業者が建物とともに
土地の賃借権を購入しました。
土地の賃借権の購入にあたっては
地主である自治体の承諾が必要ですが、
Aさんの代理人と称す人からの働きかけプッシュもあり
程なく承認されました。
すると、
その承認の翌日には
不動産業者から自治体に対し
その土地を売ってくれ!
と申し出がなされました。
昨日も書きましたが、底地は
土地と建物の所有者が一体となることで
土地の価値が大きくピンハネすることを狙っての申し出です。
そんな重要なことにも関わらず
自治体はすぐに土地の売却を承諾し
申し出から1ヶ月も経たないうちに
不動産業者と土地の契約を交わします。
底地の売買の場合は
役所の規定で不動産業者との
随意契約になることも予め承知済です。
何度も書きますが
今回の底地ビジネスのポイントは
土地の所有者と建物の所有者が一緒になることです。
本来、
そこが一番のハードルとなるところですが
今回のケースでは
自治体がすんなり了承したことで
不動産業者がひと儲けすることになる
ターニングポイント(転換点)となりました。
これについては、
自治体の議会でも取上げられているようですが
市民の方々からすると
「市民の財産という認識が足りないのでは?」
「そんな重要な判断を安々と行なうの?」
と思うのも、いた仕方のないことでしょう。
話は戻りますが
不動産屋は、自治体から
借地部分の購入に成功しました。
購入にあたっての価格も
今回は底地ですので
役所の査定が低く、相場よりも相当安く購入出来ることが
予め分かっています。
繰り返しになりますが
役所から土地を購入出来ることが決まった時点で
この話は利益が出ることが確定します。
更に、
今回の底地の売買で
利益確定のポイントとなったのは
役所の登記手続きのミスです。
自治体の所有する土地は
市民の財産ですので
一般的に、その売買にあたっては
今回のような転売ヤーによる不当な利益を防止するために
「買戻し特約」という登記を行ないます。
また専門用語を使うんですね。
専門用語を駆使して
皆さんの思考回路をマヒさせるのは
不動産屋のサガです。(笑)
簡単に言うと
「この土地は誰かに転売しません、させません。
転売しようとしたら役所が元の金額で買取ります」
という約束事を登記するのです。
これが登記されていれば
実質、転売は出来なくなります。
しかしながら
今回の土地では、
その登記手続きを役所が漏らしてしまいました。
つまり転売可能な状態で
不動産業者に売買されたのです。
今回の底地ビジネスの成功のポイントは
①役所が安々と土地の売却に応じたこと
②また、転売か可能な形で売却したこと
です。
これらの2つの条件が整った不動産業者は
そこから一気に儲けに走ります。(笑)
土地を取得後
間もなく別の不動産業者に転売します。
購入した不動産業者は
土地を分譲し、
住宅用地として販売しました。
販売にあたっては
既存の建物の解体や
土地の造成がありますので
単純な比較は出来ませんが
大まかに言うと
底地で購入した価格の約3倍のハネマンです。(笑)
国が公表する土地の価格では
毎回、沖縄の価格上昇がニュースとなりますが
今回の底地ビジネスによるハネマンも
それらにきっと貢献しています。(苦笑)
また、本来、
土地の価格は1つであるべきですが
国交相や国税庁や自治体等が毎年公表する価格が
それぞれ異なるという「1物4価」や「1物5価」の弊害が
今回の転売でひと儲けできた原因にもなっています。