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隠れトラッパーな不動産屋が仕掛ける危うい契約

この週末で寒さとは
一旦オサラバとなる見込みの沖縄です。

さて、
不動産の契約にも色々な規定があります。

その契約も
基本的には民法が基準となっていますが
その民法も2020年に改正されるまでは
オカシな規定もありました。

例えば
売買契約を締結した後
引渡し日までに台風が来て
ガラスが割れたりエアコンの室外機が吹き飛ばされた場合
それらを修理しようと思ったら「買主」が負担しなさい。
というような条文です。

契約はしたけど
まだ引渡してもらっていないのに
どうして「買主」が直さなければならないの?
と思うのはあまり前のことです。

しかしながら
それが以前の民法でした。

ですので
不動産の契約では
そんな出来の悪い民法に対抗し
「引渡しが終わるまでは売主が修理して引渡しなさい」
と実情に沿うように条文を追加していました。

そう言う意味では
不動産の契約は親切なものです。(笑)当たり前の話だけどね

また、不動産の契約書も
小さな文字で記載されているのもの多いのですが
保険会社の契約書のゴマ粒よりも小さい文字と比較すると
まだ大きい方なので、そういう意味では
不動産業界は保険業界よりも良心的だと言えます。(笑)

そんな不動産の契約書は
取引の内容や状況に応じて
条文を変更することも出来ます。

また、先程の民法対策と同様に
特約で内容を付加したり無効にすることも出来ます。

そんな中で、
お客さんとトラブルになる不動産業者の契約書には
トラップが仕掛けてある場合もあるものです。

例えば、何らかの事情で
買主が契約をキャンセルしようとすると
膨大な違約金を請求される等
実質的に解約がしづらくなっているような契約です。

少し細かくなりますが
売主が不動産業者の場合は
宅建業法で違約金の上限は20%と決まっていますし
解約が出来ないなど、買主が一方的に不利になる契約は
無効となっています。

しかしながら
不動産業者ではない売主と買主の取引は
契約自由の原則に則り、条文を
如何様にでも手を加えることができます。

そこで、
売主と不動産業者が結託し
実質的に買主が契約をキャンセルできないよう
トラップが仕掛けてあるものもあります。

これらは
買主が契約をキャンセルしなければ
トラップは発動しませんので
そのまま闇に消えて行っています。(苦笑)

一般の人が、
これらのトラップには
なかなか気が付かないものです。

そもそも
契約にトラップが仕掛けられているなんて
思わないのが当たり前の感覚です。

沖縄にも、
この種の隠れトラッパーな不動産業者は
実在しています。(苦笑)

見栄えの良い宣伝や広告は
こられを隠すのにも恰好のツールです。