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株式会社沖縄ネット不動産
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身の回りにある建築基準を満たしていない「ブロック塀」

梅雨明け前の「締め」の雨に見舞われている沖縄です。

さて、
先日、埼玉にて
小学生がフェンスの下敷きになり
大ケガをするという事故がありました。

報道等によると
敷地境界に設置された高さ約1メートルのフェンスが
幅約14メートルにわたって倒れ
近くで遊んでいた子どもが下敷きになったというものです。

この文字情報だけでは
子どもがフェンスにつかまるなど遊んでいて
その重さで倒れてきた等も考えられます。

しかし
報道されている映像や画像等を確認すると
状況は全く違いました。

今回倒れてきたフェンスは
高さ約1.5メートルの擁壁の上に設置されたものであり
小学生がつかまって遊んでいたとは考えにくく
おそらく別の原因が考えられます。

映像や画像からすると
・倒れてきたフェンスの支柱の基礎となるブロックが1段しかないこと
・そのブロックと擁壁とが強固に接合された形跡が見られないこと
などから、今回はフェンスの施工に問題があったのではないか
と勝手に推測しています。

不動産を扱う仕事の身としては
このような事故はとても気になります。

いつ自分たちが類似した不動産を扱うかも知れず
それらの危険やリスクを予知できるように
日頃から意識を高めておくためでもあります。

ブロック塀やフェンスや擁壁に関する事故は
ひとたび発生すると、大きな事故に繋がります。

数年前には
神奈川県でマンションの擁壁が崩れ
高校生が下敷きになり無くなられた事故がありました。

私有地に設置されている構造物により
第三者がケガ等の被害を被った場合は
その責任は当該構造物の所有者・使用者・管理者に
向けられることになります。

先程の神奈川県の事故のケースでは
・マンションの管理組合
・区分所有者全員
・管理会社
に対し損害賠償請求の訴訟が提起されました。
(管理組合と区分所有者は和解)

今回の埼玉の事故のケースにあてはめると
先程のフェンスの施工のうんぬんに関わらず
まずはフェンスの所有者・管理者である
敷地の所有者にその責任が向けられることになります。

これが怖いところです。

世の中には
同様のリスクのあるフェンスが
おそらく沢山あると思われます。

また、
世の中には危険なブロック塀が
沢山存在しています。

以前にも書きましたが
高さ1.2メートルを超えるブロック塀は
「建築確認」が必要となり、
それを取得していないブロック塀は違反となります。

不動産でよく見かける危険なブロック塀の解消に向けた先導役


それって役所の手続き上の話だけじゃないですか?

そうではありません。

役所の「建築確認」を取得しているということは、設計上は
構造計算などの安全性が担保されているいうことなのです。

逆の言い方をすると
「建築確認」を取得していないブロック塀は
安全性が担保されていない可能性があると言うことです。

それを意識して街中を歩くと
私たちの身の回りには
1.2メートルを超えるブロック塀は
あちこちにあるものです。

もしかしたら
ご自分のお家にも存在しているかも知れません。

そして、万が一
それらが倒壊するようなことがあると
その責任はブロック塀の所有者に向けられる
という話です。