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不動産でよく見かける危険なブロック塀の解消に向けた先導役

今晩あたりから再び暴風雨に突入の沖縄(本島)です。

ちなみに、今回の風向きは
当初は南風から徐々に西風に変っていく見込みですので
南から西に掛けて大きな窓等の開口部がある建物は
そちらの対策をより心掛けてください。

さて、
ここのところ台風の記事ばかりでしたので


台風ネタはもうイイです。

 

という声も聞こえていますので
本日は違う話題とします。

しかしながら
沖縄と台風は密接な関係であり、おすぎとピーコみたいな関係
台風を知ってもらうことは
沖縄を理解してもらうことにもなりますので
またいつでも台風ネタに戻りますので
ご容赦下さい。(笑)

ということで
先日、東京の西麻布で
痛ましい事故がありました。

建築現場の作業員にが
倒れてきたブロック塀の下敷きになり
亡くなったというものです。

まずは亡くなられた方の
ご冥福をお祈りいたします。

不動産業という職業がら
事件や事故の現場画像から
場所を特定するのはそう難しくないことですが
今回の現場エリアは、周辺に大使館が建ち並ぶ
高級住宅街です。

その中で、今回の現場は
古いマンションを取壊し
新たに住宅を建築しようとする現場です。

既存の建物の解体が終わり
これから基礎をつくっていくという段階で
隣りの家のブロック塀が倒れてきたという状況のようです。

直接現場を見ておりませんので
無責任なコメントは控えたいとは思いますが
画像や映像で見る範囲での
不動産業者としての考察をすることで
今後、同様な事故やそれらのリスクが
少しでも小さくなればと思います。

そうなると、
不動産というの観点から
考察の対象となるのは
どうしてもブロック塀となってしまいます。

まず、
今回の倒れてきたブロック塀について分析すると、
報道によると、高さ2メール、幅8メートルのようです。

ブロックの厚さについては
一部の報道では80センチとなっていますが
さすがに80センチはなく
恐らく20センチ程度の間違えだと思います。

当然、中には鉄筋が入り
強度もそれなりに考慮されていたものとは思いますが
画像で見る限り、地面の下側の基礎の構造が
しっかりしていたものであるかと
ブロック塀を直角に支える「控え壁」の
設置間隔が十分であったか等が
気になります。

ちなみに控え壁は
幅3.4メートルごとに
塀の高さの5分の1以上
(高さが2メートルの場合は40センチ)
のものが必要となるという規定があります。


何だかブロック塀が事故原因のような言い方ですね。

 

そうではありません。

先程も書きましたが
あくまでも不動産という観点から
考察しているだけです。

あくまでも
今回の事故の要因は
お隣りで行なわれていた
新築工事にあります。

今回の一番の問題点は
ブロックが倒れることを想定しないで
また、倒れないように必要な養生をせず
作業に伴う安全を確保しなかったことに
あると思われます

お隣りさんも
自分の家のブロック塀を壊されたとい
被害者でもあります。

ですので
本来はお隣りさんブロック塀の構造がどうこうと
言う筋合いのものでもないのは
十分に承知しております。

ですが、
もう少し続けさせて頂きます。

以前のブログにも書きましたが
ブロック塀を建てるのにも
建築基準法の規定があり
それに適合しないものは
建築基準法違反となり罰則もあります。

↓ 過去のブログ

ブロック塀をアナドルなかれ

しかし、
このブロック塀に関する建築基準法や施行令は
ブロックに関する事故が発生するたびに
改正がなされています。

それにより
改正以前からあるブロック塀の中には
新しい基準に適合しなくなっている
「既存不適格」と呼ばれる状態となっているものもあります。

また、ブロック塀は
建物が完成した後に
建物の建築工事とは別に設置する場合もあります。

そうすると
建築基準法に適合しない
違法なブロック塀を施行する
業者さんがいるのも現実です。

このように
ブロック塀については
過去からのしがらみや
施工する業者さんの問題もある
根の深い問題です。

しかしながら
地震等に伴う倒壊により
生命や財産に被害が出てからでは
遅すぎます。

現在の民法では
ブロック塀が地震などによって倒壊し
人や物に被害を出してしまった場合には、
その責任は所有者に課せられることになっています。

実際に、ブロック塀の所有者が
損害賠償(解決金)を支払うことになった事例もあります。

沖縄にもまだまだたくさん現存している
危険なブロック塀について
現状と問題点を正しく理解・認識することから始めて
今後の改善・対策を着実に進めていきましょう。

不動産業者は
その先導役でもあります。