この時期の天気予報の最低気温を見ると
南国を実感する沖縄です。
さて
不動産の取引には
色々な法律が関わるというのは
このブログでもよく使うフレーズです。
実際に
不動産を売買する際には
不動産の契約書類以外にも
役所や関係機関に申請するための書類の作成も
多々有ります。
また
それらの書類も
事務的に提出するものもあれば
事前に役所と協議を重ねた上で
最終形として提出する書類もあります。
これらの手続きは
不動産売買の一環ですので
小慣れた不動産屋は難なくこなしていますが
中には「コンサルティング料」と称して
売主や買主から費用をもらって
有償で対応している不動産屋もあるものです。
本来、役所に申請する書類の作成や申請業務を
有償で受けることが出来るのは
行政書士という資格を持った人です。
それを「コンサルティング」名目で
不動産屋がヤっちゃうものですから
行政書士の方々は面白くありません。
”また不動産屋がオレの仕事を取りやがった”
そんな日頃のウップンがたまり、ついに
行政書士の方々がお役所に文句を言いました。
オレたちの仕事を邪魔しやがるウザい不動産屋を何とかしてくれ!
するとお役所さまも
おお、それは大変ですね。分かりました
不動産屋は日頃からアレな存在ですので
お役所もスグに反応します。(苦笑)
今年の4月から手続きが厳格化された
農地法に関する許可申請手続きについては
「本人か行政書士以外はやっちゃダメ!」という通達が
沖縄県から各市町村に出されたそうです。
農地法の手続きは
売主さんや買主さんの本人が行なうのは
少々ハードルが高いものです。
とくに
農地の地主や買い手側も
年輩の人が多い傾向にありますので
ご自分たちでの許可申請は難しいものです。
そうなると、
売主さんや買主さんには
「行政書士さんに依頼されて下さい。」
と余分な手間と費用負担を強いらざるを得ないのが実情です。
世の中の畑の地主さんや買主さん、
不動産屋がウザい存在であるばかりに
申し訳ありません。