前線の通過の影響で
ハゲしい雨に見舞われそうな沖縄です。災害時の仕事もしっかりしよう沖縄県(苦笑)
さて、
不動産を売却する際に
売主が準備をしなければならない書類等がいくつかあります。
その中で
・不動産の権利証(今は「登記識別情報通知」という1枚もの)
・印鑑証明書
・実印
が三種の神器と言われており
この3つがあれば不動産の名義変更が可能となります。あと本人確認書類もね
また、
不動産の登記簿に記載されている住所や氏名について
現在のものと変更がある場合には
住民票や戸籍や戸籍の附票などが必要となります。
これらの書類のうち
役所が発行する書類は
当然、役所に行けば入手できます。
また、最近は
わざわざ役所に行かなくても
マイナンバーカードがあれば
最寄りのコンビニで取得できる自治体がほとんどですので
とくに本籍地が遠方にある場合の
戸籍の取得等は大変便利になりました。
しかしながら
先程の三種の神器のうち
「権利証」については
その不動産を購入した時や
相続で取得した時に法務局にて発行されるもので
基本的には本人が持っているものです。
そして、権利証は
万が一、紛失した場合でも
再発行はできない大切なシロモノです。
しかし、
不動産の実務においては
そんな大切な権利証であっても紛失してしまう人が
タマにいらっしゃいます。(苦笑)
権利証を紛失したみたいですが、どうしたらいいですか?
そういう方々のために
救済措置があります。
有料にはなりますが
司法書士さんに「本人確認情報」を作成してもらい
それをもって権利証の代用とします。
司法書士さんから色々とヒヤリングされます(5万円程度)
これらが揃って
晴れて不動産の売却に伴う
名義の変更が可能となります。
ちなみに
名義変更は目的が異なりますが
不動産を売却する際に
同様に大切な書類があります。
それは、
売却する不動産を取得した当時の【契約書】です。
売却する不動産が相続で取得したものの場合には
被相続人である親御さんが購入したときの契約書となりますが
それが数十年が経過した今でも残っているケースはあまりないものです。
また、
自分の代で購入した不動産であっても
当時の契約書は紛失してしまったという人も
タマにいらっしゃいます。
これらの契約書は
税金の支払額にかかわって来ます。
具体的には
不動産の売却に伴い
利益が発生した場合には
所得税と住民税が課税されます。
このときの「利益の有無とその額」を判断する際に
取得時の契約書が必要となるのです。
そして
もし契約書が見当たらない場合には
売却金額のほとんどが(厳密には95%)が利益とみなされ
その利益に対して合計約20%(保有期間5年未満は約40%)の税金が
課せられることとなります。
取得時の契約書が見当たらないのですが、
どうしたらいいですか?
こればかりは
どうしようも出来ないことがほとんどです
当時の取引にかかわった不動産屋は
もうこの世に存在していないことがほとんどですし
仮に存在していた場合でも、
会社法の規程である10年を経過した契約書は
残念ながら処分されていることも少なくなりません。
そうすると
先程のように売買金額のほとんどが利益とみなされ
相応の課税がされます。
そう考えると
不動産の書類は
「自分は不動産は売却しない」とキメ込んでいた場合でも
将来の相続や売却をも考慮して
小まめに保存しておくことが寛容です。