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株式会社沖縄ネット不動産
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不動産の既成概念も一緒にブチ壊せ!

低気圧のオンパレードで
奥様のご機嫌のように
なかなか安定しないお天気の沖縄です。。

さて
不動産の売買をする際の
不動産屋の大切な役割の一つに
「仲介手数料を頂くこと」
「権利関係の整理」があります。

この「権利関係の整理」には
色々なパターンがありますが
例えば、売買する建物が未登記の場合は
いったん売主の名義で登記をした上で
買主に名義を変更を行ないます。

また、
建物に増築部分がある場合には
買主が金融機関の融資を利用するケースを中心に
増築の登記を行なった上で
同様に買主へ名義変更を行ないます。

逆に
これらの手続きを踏まなかった場合には
たとえ引渡しが完了しても
未登記の建物は買主の所有物という
権利の保全が出来ていません。

ですので、
例えば、引渡しから数年後に


この建物はオレのものなんです

と第三者が因縁を付けてくることも考えられます。ちょっと極端ですが

このようなケース以外にも
不動産の現場でよくあるのは
隣地の越境です。

お隣りや自分ののブロック塀が
相手側の敷地に入り込んでいるという不動産は
世の中にゴマンとあります。

こういったケースにおいて
良く行なわれるのは
覚書による対処です。

その覚書の内容としては、まずは、
ブロック塀に越境が存在するという事実を
両者が互いに認識した上で
将来の建替え等を行なう際に
そのブロック塀を解体し越境を解消しましょう
というのが一般的で、不動産の実務でも
よく使われます。

しかし、
不動産の現場によっては
将来の建替え時を待たずに
今の時点でブロック塀を解体し
サッサと越境を解消しましょう
というのが可能なケースもあります。

当然、解体費用の負担の問題や、
解体後に新たに設置するブロック塀は
誰が、どこに、どのような形状のものを設置するか等の
課題は出てきますが、覚書によって
問題を将来に先送るするよりは、
今のうちに解決しておいた方が
お互いにスッキリするケースもあります。

不動産の売買は
権利関係が錯綜しているケースもよくあるため
とかく覚書等で対処することもありますが
このあたりのサジ加減は
不動産屋の経験値と感覚にもよるものです。