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重要土地等調査法の第4回素案で沖縄の施設が多数指定されていますので・・・

世の中が何かと不安のことが起きている中
受験生のみなさん、まずはお疲れ様でした。

さて、
本日1月15日から
重要土地等調査法」の第3回で指定された区域の
運用が始まりました。

重要土地等調査法については
本ブログでも何回か取上げていますが
指定された区域の周辺の不動産を売買する際には
事前の届出が必要となります。

「重要土地等調査法」第3回区域指定に沖縄の追加指定はあったのか?

沖縄の土地が【重要土地等調査法】の区域に指定された場合の不動産売買への影響

ここ沖縄は
第3弾で指定されて区域はありませんでしたが
しっかりと第4回の伏線がありました。

そして、年末には
その第4回の指定区域の事前アナウンスがあり
そこでは、予想通り
沖縄の施設がオンパレード状態です。

具体的には
那覇空港をはじめとし
自衛隊・海上保安庁の施設
そして米軍施設が軒並み指定されています。

先述のように
これらの施設の周辺の不動産を売買する際には
事前の届出が必要になるとともに
これらの施設そのものの土地である軍用地の売買も
対象となります。

第4回の指定については
早ければ3月には告示され
4月から運用開始されることとなります。

ですので
これらの施設周辺の不動産や
軍用地の購入を検討されている方で
何かやましいことがある方々は
それまでに購入を済ませるのが無難です。(笑)

ちなみに
この重要土地等調査法は
不動産売買時の事前の届出義務だけでなく
既存の不動産の所有者について
個人情報や刑事罰の有無等を調査することも
可能としています。

よって、沖縄でも
これらの点に反発している方々が
市町村に説明を求めていらっしゃいますが
重要土地等調査法は国の法律ですので
残念ながら市町村は説明する立場にも
また十分な情報もございません。。

それよりも
沖縄には原発はありませんが
もし原発周辺の土地を
不穏な動きのある外国の方々が
一斉に買い占めたとしたら
不安になるのは理解出来ると思います。

重要土地等調査法は
これらに対する防止・抑止効果が一番の目的ですので
きちんとご理解をされるのが真っ当だと思います。もう遅いかも知れませんが・・・

内閣府の区域指定(第4回)の素案
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/shingikai/doc/shiryou8-1.pdf