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不動産の購入申込書の役割

不動産の購入申込書の役割

おはようございます。

日本列島にかかる梅雨前線が完全消滅しないうちは
沖縄は夏でも梅雨のような雨がタマに降るものです。

さて
不動産の売買では
他の業界ではあまり聞かない
不動産業界ならではの慣習があります。

例えば
買主が不動産を購入するときは
いきなり契約を締結するのではなく
【購入申込み】という手続きを踏むのが一般的です。

この【購入申込み】は文字通り
購入希望者が売主に対し
「私はこの不動産を購入します」という意思表示を
【購入申込書】という書面にて行なうものです。

しかし、
この【購入申込書】には法的な効力はありませんので
購入申込書を出したからと言って
必ず契約しなければならない
というものでもありません。

ですので
購入申込書を提出した後で
購入を辞めた場合でも
違約金などのペナルティーはありません。


それだったら、購入申込書なんか
出さなきゃいいじゃないですか。あはっ

そうではありません。

法的な拘束力が無いのに
購入申込書を提出して頂くのには
大きく2つの理由があります。

まず、一つ目は
諸条件の確認です。

不動産の売買契約を締結するためには
単に契約金額を決定するだけでなく
取引の伴う諸条件を詰める必要があります。

例えば
・購入は現金での支払なのか融資の利用があるのか
・融資利用がある場合、どこの金融機関を使うのか
・融資はちゃんと下りそうなのか
・融資が下りなかった際の措置はどうするのか
・契約時期は?引渡し時期は?
・諸費用の負担分担はどうするのか?
(所有権移転登記費用・固定資産税etc)
などですが
この中には費用にも関わる部分があります。

契約金額を決定するためには
諸費用・諸条件も合わせて詰める必要があるのです。

【購入申込書】の2つ目の理由は
売主との交渉です。

購入希望者から
購入の意思表示を受けた不動産業者は
それを売主に報告しますが
その際に、口頭だけの意思表示では
違和感を持つ売主もいます。

とくに、値引き交渉がある場合は
受付さえしない売主もいます。

不動産は高額な商品の取引ですが
それを口頭で商談をすること自体に
違和感を持っているのです。

そう考えると
【購入申込書】は不動産の商談を行なうための
最初の礼儀的な要素もあります。

古いしきたりと言われるかも知れませんが
日本では最初に礼儀を欠くと
その場でハジかれてしまうものです。

さらに
値引きの依頼や条件等に交渉がある場合は
売主に、より真剣に検討してもらうためにも
【購入申込書】という書面にて
意思表示をしてもらう必要があるのです。