昨日の節分で「節」が変わりましたので
昨年はツキが無かった人も、これから運気が上昇しますよ。
さて、
不動産を購入する際に
【購入申込み】という手続きがあります。
不動産業界や不動産に小慣れた人たちは
「買付」とも言いますが
何だかモノ扱いしているような言い方で
あまり好きではありません。
この購入申込みは、
文字通り、購入希望者が不動産業者および売主に対し
「私はこの不動産を購入したいです」という意思表示を書面で行なうことで
その書類は【購入申込書】と言います。
例えば、ひとつの不動産に
複数の購入希望者がいる場合
基本的には一番早く購入申込書を提出した人が
購入の優先権を持つことになります。
確かに、
売主側の希望条件に全て合致した購入申込書であれば
難しい話ではありませんが
例えば、1番目に購入申込みをした人から値引き交渉があった場合は
話が少し複雑になってきます。
つまり、その購入申込書は、順番は1番ではあっても
という条件付の購入申込みになるのです。
これに対し
2番目に購入申込をした人が
となると、この人が優先交渉1番目に繰り上がります。
そんなのオカシイじゃないですか。1番目に申込んだのですから一言連絡して下さいよ!
と思うことでしょう。
この購入申込書の扱いについては
とくに決まった規定はありません。
よって、購入申込書については
不動産会社によってその運用は異なります。
ですので、先程のように
2番目の人の方が条件が良ければ
1番目の人に通知すること無く、
順序が入れ替わっても特に問題では無いのです。
すると、中には
と購入金額をつり上げてでも購入しようとする人が
出てくることもあります。
売主側からすると
より高い金額で購入してもらえる可能性が出て来ますが
先着の購入希望者と契約に向けた段取りが進んでる場合は
より高い金額であってもお断りをすることになります。
後から割り込んで来る人は、
となることも多く、そうなると
売主は先着の購入希望者と後から割り込んで来た人の
両方の商談が破談となり
また一から買主を探さなければならなくなり
時間をロスすることになるからです。
このようなこともあるので
本当にその不動産を購入したいと思う人には
条件面での駆け引きなどしないで、
購入申込をされることをお勧めしています。
ちなみに
民法では口頭でも契約は成立すると言いますが、
不動産の売買の場合は、売買契約書の締結をもって契約成立の慣行
とされていますので(東京高裁昭和50年6月30日判決)
購入申込書をもって契約が成立したことにはなりません。
つまり、購入申込をして売主との合意に至り
はやく売買契約を締結する段取りを進めることが
大切なのです。