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不動産の売却でよくあるご質問(決済の手続き編)

昼間は半袖で過ごせそうな
今日の沖縄です。

さて
不動産の売却に際し
売主さんから色々とご質問を頂くことがありますが
今回は、その中で、決済時の手続きについて書きます。

不動産を売却する際に
売主さんの一番の心配事は
ちゃんとお金が入ってくることです。

言い方を変えると
「売買代金をもらっていないのに
名義だけ変更されるのが一番困る」というものです。

ですので
売主さんの中には


ワシはお金を受け取るまでは(名義変更の)印鑑は押さん

とおっしゃる人もいらっしゃいます。

そのお気持ちは大変よくわかりますが
かといって、実務上は
「目の前に現金を積まれたのを確認したらハンコを押す」
という訳にはいきませんので、その時は
決済の流れをよくご説明いたします。

まず、
所有権の移転(名義の変更)の手続きは
司法書士が行ないます。

①最初に、
司法書士が公的書類を使って
売主・買主の本人確認を行ないます。

②本人確認が終わると
所有権を移転するための登記書類に、
売主・買主の双方が署名・捺印をします。

③その上で
不動産の権利証(登記識別情報通知)と
売主の印鑑証明書を受領します。

これで、
所有権を移転するための書類上の
準備が整ったことになります。

④その次は
買主が売主へ売買代金を支払います。

これは振込で行なうケースが大半ですので
買主は売主の口座に振込を行なうことになります。

この振込手続きは、
銀行の窓口で行なう場合は
振込依頼書に銀行の受付印があることで
確認が出来ます。

また、
最近はネットバンキングを使って
その場で振込を行なう買主さんもいらっしゃいます。

⑥いずれの方法で行なった場合でも
次は、売主の口座での着金確認を行ないます。

これは、
売主がATMで通帳の記帳を行なう方法もありますが
その場にATMが無い場合は、
あらかじめ銀行に依頼をしておくことで
売主が電話で確認をすることも出来る場合もあります。

⑦いずれにしても
売主の口座への着金が確認出来ると
それを司法書士に報告します。

⑧それを受けた司法書士は
所有権移転の登記申請を行ないます。

大きくはこのような流れになります。

ですので


ワシはお金を受け取るまでは印鑑は押さん
 
というご心配の売主さんも
あらかじめハンコを押してもらわなければならないのです。。


じゃあ、司法書士が悪さしたらどうなるんじゃ

そこは司法書士を信頼して頂くしかありません。

それを言い出すと
そもそも決済でリスクがあるのは
買主さんも一緒です。

売主さんがご心配のように
買主さん側にも


”お金を払ったけど名義の変更がされない”

というリスクがあるのです。

そして、これは
最近NETFLIX等でも話題の「地面師」のように
買主側が手付金や売買代金をダマし取られるリスクの方が
大きいのです。

具体的には
「地面師」のように売主が「成りすまし」であったり
売主が売買代金を受領したあと、
その売買契約とは別の登記上の操作を行なうなど
悪事が出来るのは売主側だけなのです。

ですので
売主さんは司法書士(と不動産屋)を信頼して
決済の手続きには素直に従って下さいね。