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不動産の相続と断捨離の注意点

沖縄の南の方の台風の芽生えは
今回も沖縄には影響は無さそうですね。

さて、近年
世の中の相続に対する意識が
高まりつつある影響もあり
不動産の棚卸しをされる人が
増えているように感じます。

世の中には
亡くなった親や祖父母等の名義のままの不動産など
相続の手続きがされず
放置されたままの不動産も沢山あります。

また
親からの相続登記はちゃんとされていても
活用されずにそのまま放置されている不動産も
たくさんあります。

相続の意識の高まりに伴い
これらの不動産を
どのように活用・処分するかを検討し
前向きにに動いていらっしゃる人が増えているという
素晴らしいことでもあります。

そういう意識の高い方々は
頭の回転も速いので
・これは子供に相続するもの
・自分が活用するもの
・売却して現金化するもの
など、いわゆる不動産の断捨離も
積極的に検討されています。

しかしながら
これら不動産の断捨離の際に関わってくるのが
【税金】です。

日本の税制においては
「不動産は贅沢品」というのが前提ですので
「贅沢品を所有している人は裕福な人なので
裕福な人からは税金をタップリもらいましょう。」
という考え方が根底にあります。

よって、
断捨離に伴う不動産の相続登記や
名義の変更や売却に際しては、
その都度、税金がしっかり徴収される仕組みとなっています。

この中で
不動産の売買においては
その不動産を「取得した時の価格」と
「売却した金額」との差額に対し
一定の率(相続の場合はほとんどが約20%)の税金が課せられますが
このときにポイントとなるのが
「取得した時の価格」です。

親や祖父母等から相続した不動産や
そのままの名義の不動産の場合は
この「取得した価格」を証明する手掛りが
見当たらないものです。

そうなると
現在の税金の仕組みでは
この「取得した価格」は
売却された価格の5%とみなすことになっています。

仮に
売買した不動産の価格が2,000万円の場合は
「取得した価格」は2,000万円×5%=100万円
にしか過ぎません。

そうなると
売買価格2,000万円-取得した価格100万円=1,900万円に対して
約20%である380万円の税金が課せられることになります。

この380万円を
出来るだけ安くできるとするならば
「取得した価格」を証する書類等が
残存することが必要となります。

具体的には
土地や建物を取得した時の契約書や
代金を支払った際の領収書類等が
これらに該当します。

先程も書きましたように
かなり昔のことでもありすので
これらの書類は残っていないことがほとんどです。

しkしながら、
中には、権利証等と一緒に大切に保管されていた書類が
奇跡的に発見されたケースもあります。

世の中、不動産に限らず
何かと断捨離ブームですが
将来のことも考慮し、
不動産に関係しそうな書類は
ポイポイ捨てないよう十分に気を付けましょう。男もポイポイされる時代(笑)

そのことが
先程のように、何十年か先に
奇跡的に取得時の書類が残っていたおかげで
百万円単位で無駄な税金を支払わずに済む
ということにつながる可能性もあります。

「断捨離は奥様のご担当」
という家庭も多いと思いますが
その場合は、安易に断捨離しないよう
申し送り下さい。それを言える勇気も大切です(笑)