おはようございます。
年末に向け、
新型コロナウィルスの新規感染者が倍増・爆増すると
AIが予測しているようですね。
ここ沖縄では、今週から
那覇を中心とした市街地の飲食店に対し
営業の時短要請が出る模様です。年末の稼ぎ時・・・
さて、以前
沖縄であった実際の例です。
不動産の購入を検討している方が
不動産屋に相談をしたそうです。
この方は
ある程度の現金を持っており
その現金を元手に老後のさらなる安定収入と
そのまた先の相続までを見越し
それに適した不動産の購入を模索していました。
相談を受けた不動産業者は
収益性・安定性を考慮し
いくつかの不動産を提案し
その中からある収益物件を購入することになりました。
このような場合
不動産業者は報酬として仲介手数料をいただくのですが
購入することになった不動産には
売主側に不動産業者が付いていたため
この不動産業者の仲介手数料は
買主側からのみ頂くことになります。業界用語では「片手」と言います。
ちなみに
不動産業者が受取ることが出来る仲介手数料は
「契約金額×3%+6万円」が上限となっています。
それを「コンサルティング料」に名目変更を行なえば
上限金額が撤廃されます。
片手での仲介手数料に不満をもった不動産業者は
「仲介手数料」ではなく「コンサルタント料」として
報酬をもらうことを買主に提案しました。
仲介手数料の上限金額の規定のことなど
知らない買主は、それをOKしました。
その後、不動産の引き渡しも終わり
その不動産業者は、まんまと仲介手数料の金額以上の
コンサルタント料をもらうことに成功しました。
それから数ヶ月後
その不動産にて不具合が発生しました。
対応を依頼しようと
買主さんが不動産業者に連絡したところ
「当社はコンサルティングという位置づけですので
引渡し後の不具合には関与いたしません。」
と断られたそうです。
あらためて売買契約書を見てみると、
確かに、その不動産業者の名前は
一切出て来ていません。
困った買主さんは
売買契約書で「仲介業者」となっている
売主側の不動産業者に連絡し
対応を依頼しました。
しかしながら
その不動産業者からは
「当社は売主側の仲介会社であり
オタクからは仲介手数料をもらっていませんので
対応出来ません」と断られたそうです。
こうして
買主さんは誰にも対応してもらえず
「こんなことだったらコンサルティングなんか
了解するんじゃなかった・・・」と後悔しました。
宅建業法上、
不動産業者の仲介手数料とは
売買契約を締結した報酬となっています。
しかし、実務上は
引渡しを行なったあとも
諸々の対応を行なっています。
それを
「当社はコンサルティングなので」
と責任を逃れをする不動産業者が
沖縄にも実在しますので
どうぞお気を付け下さい。