来週末くらいには
また台風が到来しそうな予想ですね。沖縄は来ないかも
さて、
先日の台風10号では
九州から東北にかけての広範囲で
水害や土砂崩れなどの被害が発生しました。
土砂崩れまでは回避できた場合でも
地すべり等で地盤が動くと
不動産の観点で言うと、
土地の境界が動くことになります。
水害や土砂災害にかかわらず
地震でも地盤は動きます。
今年の正月に発生した
能登半島地震でも地盤が動き
道路や住宅部分で土地の湾曲が発生しました。
それに伴い
道路やお隣さんとの境界線も動いてしまい
どこまでが自分たちの土地なのかが
分からない状況が発生しているそうです。
これらの自然災害により
境界が移動した場合には
何はともあれ、まずは
あらためて測量を行なうしかありません。
早く解決したい気持ちは分かりますが
まずは何がどうなっているのか
確認することから始めざるを得ません。
自然災害で地盤が動いた場合でも
境界のもつ緯度・経度の座標は
GPS等により復元が出来ますので
その結果に基づき、境界を復元の上
関係者で確認を行なうことになります。
しかし
境界の復元が出来た場合でも
その大半は、隣地に越境している状態が
判明することになります。
例えば
もともとは他人の敷地だったところに
自分の建物が横滑りをした状態が
判明するようなケースです。
そうなると
次は越境が判明した部分に対しての
処置や手続きが必要となります。
具体的には
・越境した部分について
将来の建替え時に越境を解消する
覚書の取り交しを行なったり
・越境した部分を買取ったり
・関係者での等価交換を行なう
などの対応が考えられます。
いずれも
越境部分を放置することによって
お隣さんとの関係がギクシャクしたり
あるいは将来に禍根を残さないように
するためでもあります。
不動産の越境は
そのまま放置しておいても
良いことは無いものです。