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株式会社沖縄ネット不動産
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沖縄の不動産売買の電子契約への対応

桜島の噴火の影響は
飛行機の空路や火山灰の拡散など
今後徐々に影響が出てくるのでは無いでしょうか。

さて、今年の5月に
不動産の契約について
宅建業法が改正されました。

具体的には
不動産取引の契約書類である
【重要事項説明書】と【契約書】に
これまで必要であった宅建士の押印が
廃止されたものです。


ハンコが無くなっただけなんですね。あはっ

そうなんですが、これにより、
不動産の電子契約が可能となりました。

不動産の契約においては
これまでも、【IT重説】という少し変な名称の手続きにより
リモートでの契約は可能でした。

しかし、この【IT重説は】
事前に契約書類を相手方に郵送する必要があり
その説明をZoom等を使って実施するという
紙ベースの契約が前提のものでした。

しかし、今回の宅建業の改正では
紙ベースの契約ではなく
電子契約書での締結が可能となった点で
以前とは大きく異なります。

当社でも、県外のお客様が
沖縄の不動産を売買する際の契約を
電子契約で行なうケースが出てきておりますが
電子契約が可能となったことで
先程のように、契約書や補足資料などの
紙ベースの書類を事前に相手に送る必要が無くなったことで
契約までの準備と期間がスピーディーとなっています。

また、不動産の売買契約に伴い
これまでは、契約金額に応じ
売主・買主が収入印紙を契約書に貼付していましたが
電子契約とすることで
この印紙代の負担が無くなるというメリットもあります。

このように
便利な不動産の電子契約ですが
注意点もいくつかあります。

例えば、
締結された電子契約書の保存にあたっては
電子帳簿保存法(電帳法)に則った保存が
必要であることです。
(2023年12月末までは猶予期間有り)

具体的には
日付・相手先・金額が検索できる形での
保存が必要です。

また、改ざんされていないことを証するため
タイムスタンプの付与が必要となる等があります。

今回の宅建業法の改正により
不動産の電子契約が可能となりましたが
かと言って、電子契約がいきなり
不動産売買の主流となることは無いでしょう。

しかしながら
今後はお客様が不動産会社を選ぶ際に
「電子契約の対応の有無」を
選択肢の一つとなる可能性もあります。

コロナに伴うリモートワークの普及により
Zoom等の使用について抵抗のない人も増えていますし
南国リゾート沖縄は、その土地がら
リモートでの契約を希望するお客様も
増えていくことが想定されます。

当社は、
沖縄の不動産の電子契約にも
積極的に対応して参ります。手前ミソ