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相続と金利と加齢のペナルティーは忘れた頃に訪れる

湿度が高くナマ暖かい朝です。
そろそろ熱中症も気になりだす季節の沖縄です。

さて、
3月も間もなく終わり
来週からは新年度となります。

新年度になると
世の中も色々なことが変わりますが
不動産に関連することで
お国が最も注目して欲しいのは
【相続登記の義務化】です。

新たに相続する不動産はもちろん
亡くなった親や祖父母や先祖の名義のままとなっている
世の中に存在する全ての不動産についても
相続の義務が発生します。

そして、それに違反すると
10万円以下の過料(罰金みたいなもの)が
科されることになります。

これにより、国は
近年問題となってきている
「所有者不明土地」等の増加を抑えたい
という目論見もあります。

この相続登記の義務化が4月1日から施行されると
相続に関する相談や相続登記の実務が増えるものと
知り合いの司法書士さんも
期待に胸を膨らましていらっしゃいます。(笑)

しかしながら
そんなお国のねらいとは裏腹に
この年度末に多くの人が注目することになっている話題は
イッペイの違法賭博 日銀のマイナス金利政策の解除のようです。大谷くんの奥さんはもらい事故状態・・・

日銀のマイナス金利政策の解除については
先日のブログでも触れましたが

不動産屋が喜ぶお墨付きのセールストークの横行

比較的楽観視している人も
多いようです。

それには、
マイナス金利が解除され
仮に住宅ローンの金利が上がっても
「5年ルール」や「125%ルール」などの保護策が機能するため
ローンの返済額がすぐに増える訳ではない
という安心感があるためのようです。

それはそれで一理ありますが
その中でも注意を為て置いた方が良いのは
「購入する不動産の完成が数年後」
というパターンです。

具体的には
一戸建ての場合は
長くても契約から1年以内には完成しますが
少し規模の大きい新築マンションの場合は
契約してから完成・引渡しを受けるのは2年後
という物件もあります。

そうなると、
住宅ローンの金利が決定するのは
2年後の引渡し時のローンのお金が
マンションの販売業者に振込まれた時となります。

2年後の住宅ローンの金利が
どうなっているか分からないのと
この時点がローンの返済開始となるため
「5年ルール」に「125%ルール」も適用されません。

相続登記の義務化も
ペナルティーが発生するは早くても3年後ですし、
マイナス金利政策の解除も
影響が出始めるのも2年後くらいからです。

どちらも
忘れた頃に影響が出始めることを
予め予測と考慮をしておきましょう。そのぶん歳も取って物忘れも増える頃(苦笑)