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「とりあえず共有名義で」の相続は「取り合えない相続」になる

相続における共有名義のデメリット

おはようございます。

週末に予定されていた会合が
新型コロナウィルスの影響で延期となりました。

残念ではありますが、
高齢気味のメンバーもいる中、参加者の安全を第一に考え
延期を決めたその英断に敬意を表します。

さて、
日本は高齢化社会だと思っていましたが
違うんですね。

「高齢化社会」という表現にもちゃんと定義があり
65歳以上の人口が全体の7%を超えた状態を言うそうです。

ちなみに、
21%を超えると「超高齢化社会」と言うそうですが
今の日本は28.1%ですので「超高齢化社会」が
正しい表現だそうです。

そんな超高齢化の日本において
今後、相続の問題が複雑化して行きます。

相続争いは
これまでもTVドラマのテーマになるくらい
いつの時代にも存在して来ました。

これまでの相続問題は
親がポックリ亡くなったあと
子供たち(兄弟)の間で
その分け前をめぐって争うケースが多かったです。

しかし、超高齢化が進み
親がなかなかポックリ逝かないところに
その前に、いい年齢になった子供が
先にポックリ逝ってしまうケースも増えています。

そうすると、相続争いをするメンバーに
子供たち(兄弟)だけでなく、
先にポックリ逝った人の子供(甥っ子・姪っ子)が
参戦することになります。

これまでの兄弟間での争いが
親戚間でのトラブルに発展してしまうのです。

相続と不動産は密接な関係があります。

お金は分けることが出来ますが
不動産は分けるのが難しいです。

お金に換金して分けることも出来ますが
すぐに現金化出来るかどうか分かりませんし
居住中の場合は、その転居先の問題もあります。

そこで、手っ取り早く
「とりあえず子供たちの共有名義で相続しよう」
という選択肢を選ぶ人もいますが
共有名義での相続は後々に禍根を残すので
避けることをお勧めします。

この選択肢を選んだ人たちの中には
「私たち兄弟は仲が良いから大丈夫」
という人もいますが、
ナカナカそうはいかないものです。

例えば、実家を共有名義で相続した兄弟のうち一人が
「お金が必要になったので実家を売却したいんだけど」
と言っても、他の兄弟が同意しなければ
売却は出来ません。

であれば
「自分の持ち分だけ売却する」ということも可能ですが
不動産は分けるのが難しく
また、アカの他人が、見ず知らずの人との共有名義の持ち分を
購入することはマズありません。

また、先程のように
兄弟のうち誰かが先にポックリ逝ってしまった場合
共有名義の持ち分は、その子供に代襲相続されます。

さらに、
その代襲相続する子供たちの人数が多ければ多いほど
一人あたりの分け前(相続分)が少なくなり
ますます意思決定が複雑になってきます。

こうして、
泥んこプロレス状態になるのです。

「とりあえず共有名義で」の相続は
「取り合えない相続」になるものです。