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不動産の売買は契約締結前であればいつでも自由にキャンセルできる?

不動産の売買は契約締結前であればいつでも自由にキャンセルできる?

おはようございます。

強く偉大なアメリカがまた動き出しましたね。
ちなみに、もし選挙の不正が立証された場合
大統領選はやり直しになるのでしょうか・・・?

さて、
不動産の売買は
高額な取引になりますので
契約の締結にあたっては
慎重になる人も多いものです。

その慎重が過度になると
いろいろなことが不安に思えてきて
中には「契約を締結してしまって大丈夫だろうか?」
という心境になる人もいらっしゃいます。

例えば、売主の場合は
「本当にこの金額で売却しても良いだろか・・・」
と思うこともあるでしょうし、
買主で、購入にあたり金融機関の融資を利用する人の場合は
「今後の返済は大丈夫だろうか・・・」など
あれこれ心配になるのは自然の心理です。

しかし、そんな場合でも、
売主・買主がそれぞれに気持ちをきちんと整理するとともに
置かれている状況等をあらためて確認した上で
最終的には売主・買主の信頼関係のもとで
売買契約を締結に至っているのが実情です。

不動産の売買とは
それくらい神聖で厳かなものなのです。

しかしながら
不動産の売買は
売主と買主とのご縁も絡むものですので
場合によっては、契約締結前にやむを得ず
商談が破談になることもあります。

この場合
何か問題になることが発生するかどうか
気になるものです。

契約をキャンセルした側からすると
契約締結前ですので
何のペナルティーもなく
破談にして終わりにしたいものです。

しかしながら
契約をキャンセルされた側からすると
たとえ契約締結前であっても
相手方に対し何らかの請求をしないと
腹の虫がおさまらないケースもあるでしょう。

民法上では
口頭でも契約は成立しますが
不動産の売買の場合は、契約書の締結をした時点で
契約が成立すると考えられています。

しかしながら
相手方に対し、契約の成立に対する強い信頼を与え
その結果、相手方が契約締結にかかわる費用の支出等を行なった場合は、
たとえ契約締結前であっても、
その信頼を裏切って契約をキャンセルした側には
相手方がこうむった損害を賠償する責任があると
解釈されることもあります。

売主と買主が、お互いに契約の成立に向け
何度も交渉や商談を行なって来た場合
【信義則上の義務】を負い
この【信義則上の義務】に対し正当な理由がなく
契約をキャンセルした場合は
その損害を賠償する責任を負うという考え方です。

このようなケースに陥ることはナカナカ無いとは思います
それは、売主と買主がお互いの立場や心理を推し量り
お互いを尊重し合っているからだと思います。

そのような関係が構築されている場合
まず、契約がキャンセルになることはありませんし
もしやむを得ずキャンセルになった場合でも
モメることはありません。

そういう意味でも
不動産の売買がスムースに行くためには
信頼関係が必須です。