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不動産の売買に伴う税金の考え方

4年に1度、沖縄のお偉いさんを決める選挙の日は
9.11に決定したそうです。米国にケンカ売ってますね(笑)

さて、
不動産の売買には
色々な税金が発生します。

例えば、
①所有権を移転(名義変更)する際の登録免許税
②売却に伴う所得(利益)に対する所得税・住民税・復興税
③不動産を「取得」したことに伴う取得税
④不動産を「所有」していると毎年課税される固定資産税
⑤売買契約書や領収書に貼付する収入印紙代 これも税金です


何だか税金だらけですね。あはっ

不動産は【贅沢品】の扱いですので
「不動産を所有している人・不動産を売買する人はお金持ち」であり
「お金を持っている人からは税金をいっぱい徴収しましょう」
というのが基本的な考え方なのです。

賃貸アパートやマンション、テナントビル、
沖縄のプレミアム不動産である軍用地、などの
賃料収入や転売利益を目的とする収益不動産は
確かにお金持ちの方々が売買するものです。

しかし
これらの収益目的の不動産には
税金を安くするための抜け道があるため
これらを利用してお金持ちの方々は
益々お金持ちになっていくのです。(笑)

その一方で
不動産の実務では、経済的な事情から、
先祖代々の不動産を泣く泣く売却する人もいらっしゃいますが
先祖代々の不動産は、ご先祖様が取得したときの金額が
不明なことがほとんどであるため
売却した価格の約95%が所得(利益)と見なされ
それに対しては容赦なく税金が掛る仕組みとなっています。各種の控除はあります

ちなみに、
①に関連して、不動産の売買に伴い
所有権を移転(名義変更)する際には
司法書士さんに手続きを依頼します。

司法書士さんからは
所有権を移転登記するための見積書を頂くのですが
売買する不動産によっては
見積書の金額が数万円から数百万円になることがあります。

不動産の売買を行なう当事者さん(売主・買主)の中には


司法書士さんってこんなに儲かるんですね~

 

グチを言うおっしゃる人もいますが
これが実は勘違いです。

司法書士さんの見積金額のうちほとんどは税金(印紙代)であり
司法書士さんの報酬はわずかであるのが実態です。
司法書士さんで、不動産屋みたいに高級外車に乗っている人はあまり見かけません

ちなみに、沖縄では
所有権の移転登記費用は
売主と買主で折半にするのが以前からの慣習でしたが
最近は、県外と同様に買主が負担するようになりつつあります。