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不動産を利用した露骨な節税

今後の一週間は
気温がグングン上がりそうですね。

さて、
昨日は、不動産が絡んだ相続について
最高裁での判決がありました。

この事件(?)については
これまでも何度か触れたことがありますが
端的に言うと、現金と比較して
評価額が低い不動産を利用して行なった相続の
評価額の考え方について争ったものです。

↓ 過去のブログ

ヤリ過ぎな相続税対策。

相続のあった当事者(原告)側からすると
評価額を出来るだけ小さくすることで
相続税の負担も小さくしたいものです。

その一方で、
税務署側からすると、
少しでも多く適正な相続税を徴収したいものです。

これに対し、最高裁の判決は
「原告が行なった相続(の評価)は安すぎるので
もっと相続税を納めなさい」と
税務署の見解を支持しました。

yahooニュース ↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/3f8bda91d1fab38ae7de40d2dd0e3929edd63e07

まぁ
そもそも父親が約13億円で購入したマンションを
3年後に相続税「0円」で相続しようとしたことにも
無理があるように思います。1円スマホじゃないんだから・・・

また、
実の孫を養子にすることによって相続人を増やし、
相続税の控除額を増やそうとした
露骨な節税も裁判官の心象も悪かったことと思います。

最高裁の判決の結果、
原告が追徴された約3億円の相続税も確定です。

この判決により
①露骨な節税は税務署が許さない
②税金はお金があるところから徴収する
という2つのシナリオがあらためて
確認されたことになります。

世の中には、
不動産を利用した節税が
ごく普通に行なわれていますが
悪いのは節税をしている人たちではなく
節税が出来てしまう仕組みです。似たような節税の仕組みは他にもたくさんあります

今回の原告も
露骨なヤリ方は別として
違法な手段を使った訳ではなく
これらが出来てしまう現状の仕組みに
問題があるのです。

まぁ、その前提として、所詮
国税にはかなわないものです。(苦笑)