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株式会社沖縄ネット不動産
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不動産の売却のキモは接道にあり

同じ気温でもお天道様が出るかどうかで
体感温度が大きく変わる沖縄です。別に沖縄だけじゃないけどね

さて
不動産の査定依頼を頂いた際に
不動産屋はたくさんの項目をチェックしますが
その中で重要なものの一つが【接道】です。

【接道】という言葉自体
世間ではあまり聞き慣れない言葉なので
あまりピンと来ない人もいらっしゃいます。


ウチの敷地の前にはちゃんと「道」が通ってますよ。

 

とおっしゃる人がほとんどですが
この時の「道」の種類が重要になってきます。

もう少し詳しく言うと
敷地の前の「道」が
建築基準法上で認められた「道」かどうか
また、認められた「道」であっても
その「道」の種類によって
土地だけでなくその土地に建っている建物の価値までも
変わって来ます。


何だかわざと難しくしてませんか?

 

そんなことはありません。

ちなみに、
沖縄にある土地に対する
「道」の種類については
沖縄県のサイトで確認することが出来ますので
興味のある人は確認してみて下さい。

沖縄県のHP:https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013372/1013375/1022662/1013409.html


ボクの家は恩納村ですが、このサイトに載ってないですけど・・

話が少し難しくなりますが
上記の沖縄県のHPに掲載されていない市町村は
そもそも【接道】が不要な地域ですの
今回のブログの内容とは性質が少し異なってきますが
その説明は、本日は省略させて頂きます。

話は戻りまして
接道している「道」の種類が判明し
それが「(42条1項)1号道路」に該当するのであれば
第一関門は通過ですので
次は他の法令上での制限のチェックに進みます。

もし、
「1号道路」以外の種類だった場合は
続いて、その種類の内容を調べてみて下さい。

ネットで検索すれば
その特徴や制限内容が出てくるはずです。

たとえば
2項道路」であれば
建物を建てることが出来る土地の面積が小さくなるという
セットバック」の制限というのは聞いたことがあるでしょう。

ちなみに世の中の大半の人は
この「1号道路」に該当しますが
沖縄でも市街地の中には
「1号道路」以外の道もたくさん存在します。

ですが、これらは
不動産を売買しない限りは
一生そのことに気が付かないこともあります。

しかしながら
いざ不動産を売却する際に
そのことが判明し
不安に感じる売主さんもいらっしゃいます。

現実的に、接道があっても
今のままでは建替えが出来ないケースもあります。

ですので、その際は
不動産屋に相談し
アドバイスをもらって下さい。

不動産屋は色々な売買を経験していますので
解決出来る方法を提案してくれるハズです。

ただし、中には
解決のために、物理的な対策が必要となり
それなりの費用が掛けなければならない場合もあります

また、隣接する方々の承諾が必要など
解決の可否が相手次第になることもあります。

また、そもそも
現時点では解決のしようが無いケースもあります。

このあたりを、不動産屋が
的確に判断とアドバイスをしてくれるでしょう。