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不動産売買時にハザードマップの説明を義務化~宅建業法の一部改正

不動産売買にハザードマップの説明を義務化~宅建業法の一部改正

おはようございます。

沖縄はコロナの第二波が来た模様です。
Go To キャンペーンの2週間後からの感染者数の爆増とともに
高齢者への感染拡大による重症化がもっぱらの心配です。

さて、ここ数年続く大雨の被害を受け
国交省は7月17日に宅建業法を一部改正しました。

改正の内容は、
不動産を売買する際には、購入者に対し、
取引を行なう対象物件の水害ハザードマップにおける所在地や
避難所についての確認を義務付けるもので
8月28日に施行されます。

↓ 国交省の公表記事
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html

ちなみに、ハザードマップについては
これまでも土砂災害や津波や高潮等について
必要に応じハザードマップのコピーを添付し
重要事項説明書にて説明を行って来ました。

↓ 国土地理院のハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

しかし、土砂災害や津波等については義務化されていましたが
水害については、もれていたので義務では無かったので、
今年の各地での大雨の被害を受け、
慌てて義務化とするそうです。。さすがお役所仕事(苦笑)

ハザードマップは、市町村単位で整備し
情報公開していくのが基本的な考え方です。

そのため、市町村によっては
十分な情報量のハザードマップが未だ整備できていないところもありますので
今回の法律改正を受け、慌てて準備を進めることになります。

ちなみに、今回の説明義務にあたっては、
ハザードマップの整備が出来ていない市町村については
「未だ整備されていないので分かりません」と説明すれば
それでOKだそうです。。さすがお役所的発想(苦笑)

ところで、今回のハザードマップによる説明の義務化によって
災害のリスクがあるところが、あらためて顕在化します。

沖縄でも、
土砂災害、津波、高潮、洪水のリスクが高い地域は
たくさんあります。

とくに近年沖縄で人気の、
海を埋立てしてつくった住宅エリアは
1~3mの高潮や津波が来た場合は
ほとんどが浸水する予測となっています。

また、島国沖縄の重要拠点である那覇空港や
那覇市の海側の地域も、
やはり1~3mの高潮や津波が来た場合は浸水します。

不動産の購入者が
これらの情報をあらためて知ることによって
不動産を選ぶ際の地域差が出てくる可能性があります。

また、今後は、不動産の評価や資産価値にも
差が出る可能性があります。

ちなみに、
昨年の台風で一躍有名になった
武蔵小杉のタワーマンションが建つ地域は
ハザードマップ上ではやはり浸水リスクの高い地域になっています。

しかし、これらの地域と同じくらい浸水リスクが高いのは
東京の城東6区(中央区、台東区、墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区)です。

これらの地域は
今年九州南部に被害をもたらしたのと同程度の雨が降った場合
数字上は東京でも浸水が発生することになっています。

南国リゾート沖縄では
現在は海岸線に近いことがウリの一つになっていますが
一旦自然災害が発生すると、そのトレンドや
市場での価格評価も変わることと思います。