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沖縄でこっそり闇営業をする不動産屋

県外では紅葉を飛び越え
初雪も始まったようですね。

さて、
活況な不動産市場を漁場として
沖縄には県外の不動産業者もたくさん進出しています。

不動産は 天職 転職産業と言われるように
同業者間で転職する人の多い業界ですので
比較的つぶしの利く職業です。(笑)

ですので
県外の不動産業者が
沖縄でも普通に業務をこなせると考えるのは
ごく普通の考えです。

それどころか
県外の不動産業者で
とくに大都市圏から沖縄に進出する方々は
沖縄の不動産取引のことを
上から目線で見下すこともよくあります。(笑)

不動産業は免許制の職業ですので
県外から不動産業者が沖縄に進出するときは
沖縄に拠点となる事務所を設けるのに伴い
免許権者への申請が必要となります。

具体的には
本社が県外にあり
沖縄に支社・支店を設置する場合は
国土交通大臣の免許が必要となります。

また、それに伴い
支社・支店には社長の代理となる「政令使用人」と
宅地建物取引士の資格を持った人を
常駐させなければなりません。(政令使用人と宅建士の兼務も可)

さらに、支社・支店開設に伴い
営業保証金の供託も必要となります。
(自己供託の場合は500万円、保証協会加入の場合は30万円)

多くの不動産業者は
これらを真面目に手続きした上で営業を行っていますが
そこは不動産業界ですので、
中には、手間と人手と金銭的な負担を惜しむがために
これらの手続きを行わないで、
モグリで営業をする不動産業者もいらっしゃいます。

今ドキの言い方では「闇営業」です。

残念ながら違反行為となり
沖縄の拠点だけでなく
県外の本社側も業務停止等の処分の対象となります。

まぁ、この手の不動産業者は
モグリで営業しているくらいですので
「ケンカ上等、リスク上等!」
くらいの意気込みのことでしょう。(苦笑)

ちなみに、
これらの不動産屋が
無許可で営業しているかどうかの見分け方が
いくつかあります。

例えば、
不動産業の免許の表示が「○○県知事免許」となっているのに
ホームページを見ると「沖縄営業所」等の名称が
掲載されていることです。

同様に、
名刺には沖縄の拠点の名称や住所が記載されているのに
やはり免許は「○○県知事免許」のままとなっています。

これらは、先程も書きましたように
本来は「国交相大臣免許」でなければなりません。

たかが免許の話ではありますが
不動産業は法律や法令に則った取引によって
リスクが軽減されるものです。

そんな法律や法令を軽視するような不動産業者は
一事が万事であり、取引に対する考え方も
同様な面があるものです。