今年のラストマンスの始まりですね。
さて、
不動産の仕事をしていると
増築された不動産に出会うことがよくあります。
それらの多くは
増築されたことに伴い
使える面積が広くなるとともに
使い勝手が良くなっているケースがほとんどです。
また、増築に際しては
それなりの費用も掛かっているものです。
しかし、不動産屋が
お客様から不動産の売却の相談を頂いた際に
その建物に増築部分があるときは
より注意深くチェックを行なうものです。
なぜならば
建物の増築は、多くの場合
正規な手続きを経ないで施工された場合が
多いからです。
建築基準法では
10㎡を超える増築を行なう場合には
役所への確認申請が必要となります。
そんな申請なんかしないで増築している人は
たくさんいるじゃないですか。あはっ
確かにその通りで
ちゃんと役所への手続きを経て
増築している人はマイナーな方ですが
それに伴って何の問題も発生していない人が大半でしょう。
しかしながら
いざ、不動産を売却することになった際に
増築に際して役所への手続きを行なっていないと
色々と手間や問題が発生する場合があります。
売買の時に増築登記すればイイだけの話ですよね。あはっ
確かに
費用と時間は掛かりますが
売買の際に家屋調査士さんに依頼して
増築登記してもらえば解決するケースもあります。
しかし、たとえば
建築基準法には。建物の面積を制限する
建ぺい率や容積率という規定がありますが
増築によって建物の面積が、規定の数値を超えていた場合
その建物は「違法建築」となります。
そうすると
増築部分の登記をするだけでは
ものごとが解決しなくなって来ます。
たとえば
その物件を購入しようとする人が
金融機関から融資を利用する場合
違法建築を理由に金融機関から
融資を断わられることがあります。
また、
現金での購入を検討している場合でも
「違法建築」と聞くと、
購入を躊躇する人もいらっしゃるものです。
そうなると
増築部分を原状回復すれば良いのですが
増築の際に既存の壁を壊したり、
設備の配管を変更していたりしていると
原状回復が困難となってしまっている場合もあります。
じゃあ、そんなの気にしない人に買ってもらえばイイじゃないですか。あはっ
「違法建築」を気にしない人と言われても・・・
それを見つけるのが不動産屋の腕の見せ所でしょ。あはっ
・・・
さすがの不動産屋も
違法建築をダマして売り付ける訳には行かないものです。(苦笑)
本来、増築をする際には
施工業者がその辺りのアドバイスもすべきなのですが
業者さんもそんな細かいことを言っていると
仕事がもらえなくなるので
見ないフリをして施工することになります。(苦笑)
ウチは将来も売却する予定もないから別にイイわ
人のライフプランは
10年単位で変わることもよくあるものです。