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【重要土地等調査法】による沖縄への【指定区域】追加に伴う正しい影響

梅雨入りしないまま
入夏の現実味が出てきた沖縄です。ゴシップです

さて、
先日5月15日に
【重要土地等調査法】により追加された
沖縄の【指定区域】が施行されました。

【重要土地等調査法】については
これまでも何度か書いてきましたが
簡単に言うと、
国の安全保障上、重要な施設の周辺の不動産を売買する際に
事前の届出を行なったり、土地の所有者等の調査を可能とする法律です。

内閣府HP:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html

重要土地等調査法の第4回素案で沖縄の施設が多数指定されていますので・・・

今回の追加での区域指定では
沖縄にある米軍施設や
自衛隊・海上保安庁の施設、
そして那覇空港の周辺のエリア(原則1キロ以内)が対象となりました。

つまり
沖縄の多くのエリアが
【指定区域】となりました。

そんな流れを受けて
マスコミさんによっては


何も日本への復帰の日に
指定をすることも無いのに・・・

と悲劇的な報道をしていらっしゃいました。

しかしながら
今回の【指定区域】の追加について
5月15日に施行されることは
4月12日付の官報に掲載されているお話であり
急に降って湧いてきたような
悲劇のお話しではございません。内閣府のHPにも掲載されていました

そもそも
この【重要土地等調査法】は
一部のマスコミさんがアオっていらっしゃる
いわゆる「スパイ法」的なものではございません。

不動産業者 不動産コンサルタントの見解としては
対象となる不動産の所有者や
不動産の売買の当事者にとって
それほど影響のあるものでありません。

例えば
【指定区域】となった不動産を売買する際に
実務上で負担となるのは
事前の届出のみです。

また、土地の所有者についても
とくにやましいことが無ければ
調査もされることはありません。

マスコミの報道では
不動産の業界団体によっては
今回の【重要土地等調査法】に対し
ネガティブなコメントをしているところもありますが
それもアレです。

そもそも
【重要土地等調査法】は
不動産の取引を制限する法律ではありません。

よって
【指定区域】とされることによって
不動産の資産価値が下がることもありません。

この法律に対し
不動産業者 不動産コンサルタントとして
あえて、実務上の改善を提言するのならば
事前の届出の方法の効率化を図って欲しいです。

具体的には
事前の届出とは
売買契約の前日までの届出となりますが
現状、この事前届出については
不動産の売主・買主がそれぞれに直接届出する方法と
不動産業者がまとめて届出する方法があります。

そのうち
不動産業者による届出は郵送のみです。(苦笑)

それに対し
売主・買主の場合は
オンラインによる届出が可能です。

しかしながら
不動産の売買は
契約の当日に重要事項説明を受けて
その結果を踏まえて、
契約を締結するのが現実的な流れです。

ですので
売主や買主自らが
契約の前日までにオンラインで届出をすることは
現実的ではありません。

また、オンラインが使えない
売主や買主もたくさんいらっしゃいます。

ですので、
この事前届出を確実なものにするのであれば
不動産業者によるオンラインによる届出を
可能とすることが必須です

内閣府の皆さんや岸田さんは
このブログをご覧になられましたら
ぜひとも改善をお願いしますね。

あと
沖縄の地元の マスコミさんも
もう少し勉強された方が良いのでは・・・。

このブログも、
ユルい内容が多いので
あまり他人ののことは言えた義理ではありませんが
マスコミさんであれば
正しい情報を伝えるように心掛けましょうね

将来の日本を背負うポテンシャルを持つ
小さいお子さんたちも
記事を読んでいるかも知れませんので。このブログも気を付けなきゃ